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執行とは何ですか?

執行とは、例えば、処分禁止の仮処分であれば、その旨の登記ということになります。 また、仮差押えであれば、銀行に対し払い戻しを禁じる命令を裁判所が出すことになります。 このように、 保全という方法は、担保が必要ですし、また、スピードが大切です。

執行文は強制執行開始の要件ですか?

執行文の存在は強制執行開始の要件である (民事執行法25条) [3] 。 執行文には、 債務名義 に記された当事者間で、債務名義記載の通りの債務内容を実現することができることを示す 単純執行文 以外に、債務者や債権者に 承継 ( 相続 、 合併 などの 包括承継 と、 債権譲渡 などの特定承継の両方を含む)が生じた場合に、新たな当事者間で債務内容を実現できる事を示す 承継執行文 、債務名義が条件付の場合に当該条件が成就したときに付与される 条件成就執行文 などがあり、このほかに学説上は債務の内容が転換したときに新たな債務について強制執行できることを示す 転換執行文 などの種類がある。

執行文と条件成就執行文の違いは何ですか?

執行文といえば、 基本的には単純執行文の付与を求めると理解して問題ありません。 条件成就執行文というのは、 請求が、債権者の証明すべき事実の到来に係っている場合 で、 債権者がその事実の到来を証明したときに付与される執行文 をいいます。 例えば、懈怠約款の付された和解条項で解除の意思表示を行ったことが条件に入っている場合や、不確定期限や条件を定めた場合のその期限の到来・条件の成就などです。 「被告が2ヵ月分以上の賃料の支払いを怠ったときは、原告は催告を要することなく賃貸借契約を解除することができる。 この場合、被告は原告に対して本件建物を明け渡す。 」という和解条項における解除の意思表示については、 原告が内容証明等で解除の意思表示を行った事実 を立証します。

強制執行をとめる方法ってありますか?

なお,「強制執行をとめる方法」といっても,どんな場合にでも必ず強制執行をとめられるようなミラクルな法的方法が存在するといいたいわけではありませんので,その点はご理解の上,お読みください。 強制執行の取り消しを裁判所に求めることができます。 「第三者異議の訴え」というのは,分かりやすくいえば,強制執行の対象となる財産は,もはや債務者の所有物ではない(所有権が移転した)などといった理由から,第三者が自分の所有物に対して誤った強制執行がなされていることの是正を求める訴えです。 ただし,どちらの訴えも,単に訴えを提起しただけでは,強制執行はとめられません (強制執行の手続自体は,そのまま進んでしまいます)。

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